過払い金とは

過払い金の返還請求

過払い金

過払い金 一般の消費者金融やクレジット・信販のキャッシングでは、今まで殆んどの業者が、利率が利息制限法の上限利率(20%迄)を超過して、もうひとつの法律である出資法の上限利率(29.2%)で貸付けをしていました。

法律が見直されたことにより、これら業者との今までの取引を利息制限法で定められた上限利率で計算し直すと、借金の残高は減ることになります。
さらに取引が長い場合には、借金の残高がゼロになるのみならず逆に借り入れがマイナス(支払い過ぎている状態)になることがあります。 *** このような支払う義務のないお金を払いすぎている場合には当然、過払い金の返還を請求できることになります。

法律で定められた利率

利率を規定する法律に「 利息制限法 」と「 出資法 」とがあり、それぞれに上限利率が定められています。

グレーゾーン金利

グレーゾーン金利 グレーゾーン金利という言葉をお聞きになったことがあると思います。

過払い金とグレーゾーン金利は大いに関係があります。
グレーゾーン金利は言葉からも解るように今までの法律で白黒はっきりしなかった中間色のグレーゾーンの利率(利息制限法と出資法のそれぞれの上限利率の間の利率)をいいます。

このグレーゾーンの金利は、裁判において認められなくなりました。

利息制限法と出資法の利率の違い

グレーゾーン金利

例えば、公的金融機関の融資、銀行住宅ローンなどは殆どの利率が利息制限法が適用されています。
これらのローン御利用の場合、過払い金は発生するケースは少ないと思われます。
出資法に定められた利息
出資法に定められた利率 
今迄上限で年利 29.2% でしたが、
これが上限20.00%になりました。

例えば、消費者金融・信販会社の小口ローン商工ローンなどの殆どの貸付利率は出資法が適用されています。 消費者金融・信販会社は取り過ぎた利息を、過払い金として返さなければならない判決が平成20年に裁判所で出されました。

その他にも、ほとんどの全国の消費者金融・信販会社は他にも貸金業法に規定する要件を満たしていないことが多く、その場合長い間借入れをした方は払いすぎた利息を、過払い金として返還してもらうことができます。

過払い金を取り戻す為にはどうすればいいのか?

過払い金の算出方法

過払い金は、金融会社より取引履歴を取り寄せて利息制限法での引直し計算をします。
業者から取り引き履歴を取り寄せることは、債務者が当然要求できる権利です。

過払い金の返還請求手続き

過払い金の返還請求は個人でもできますが、やはり交渉はかなり難航します。
我われ専門家に依頼されることをお勧めします。

過払い金の返還請求を利用することが出来るのは

・現在借入れがあり、支払い中である方
・過去に完済したことのある方
過払い金の金額については、あなたの取引年数・取引状況によって様々です。
長い期間消費者金融・信販会社を利用していると過払い金が発生するケースが殆どです。
特定調停手続きの際には、過払い金の返還の意志を明示しないと手続きが終わってしまってからでは、返還請求が出来なくなる場合があります。

過払い金の返還請求について相談したい方。
司法書士新東京合同法務事務所では無料で相談を受けていますので
お気軽にご相談いただければと思います。
一人で悩まずに、まずはご相談ください。 お問い合わせはこちら 無料相談はこちら

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