敷金は、賃貸借物件を退去した後、滞納家賃等がなければ全額返還されるものです。
しかし、中には「原状回復費用」として、敷金以上の高額な費用を請求する貸主がいます。
この「原状回復」は、借主の責任によって生じた損耗やキズ等については借主が費用負担するということで、貸主が主張する契約時と全く同じ状態に回復することではありません。
また、「原状回復」については、国土交通省のガイドラインや東京都の賃貸住宅紛争防止条例などで概要は示されており、近時、貸主にとって厳しい制限が加えられる「判決」が出ています。
「納得できない請求を受けている」や「敷金を返してもらえなかった」方、
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