在留手続 ビザの申請
外国人が日本に入国し滞在する際には、滞在する資格を取得しなければなりません
(ビザの取得)。
この取得には時間がかかり、面倒な手続が必要です。
当事務所の申請取次行政書士が、スムーズに在留資格を取得するお手伝いをいたします。
在留特別許可(出頭)黒転白
在留特別許可というのは、日本から退去強制され出国することを前提とした手続きの一環で行われる特例的な措置のことです。言い換えれば、不法滞在やオーバーステーなどで退去強制事由に該当し、本来であれば日本から退去強制させなければならない人を、様々な事情を考慮して例外的に日本での在留を認めるのが在留特別許可です。
在留特別許可を受けるには、退去強制手続きを受けなければなりませんので、結果として在留特別許可が認められなければ、当然に退去強制令書が発行され日本から出国しなければなりません。最終的にこの決定を行っているのは法務大臣で、入管法の第五十条には次のように記載されています。
配偶者ビザ(結婚ビザ)结婚签证
国際結婚した場合に外国人配偶者と日本で一緒に住むために必要なビザです。正式には「日本人の配偶者等」の在留資格と言います。
俗に配偶者ビザ、結婚ビザ等とも呼ばれます。
配偶者ビザ取得の手順は、婚姻後にお住まいの地域を管轄する地方入国管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行ないます。この証明書が交付されたら海外の配偶者のもとへ届けます。そして配偶者は、その証明書と必要書類を揃えて現地日本大使館・領事館にて配偶者ビザの申請を行ないます。
投資・経営(企業経営者ビザ)投资经营签证
投資経営ビザとは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業を行う場合や、外国人が経営する事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格。
就労ビザ(仕事ビザ) 工作签证
●人文知識・国際業務(通訳,デザイナー,私企業の語学講師)
日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の
分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動。
●技術(機械工学等の技術者)
公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又
は知識を要する業務に従事する活動。
●技能(調理師ビザ)厨师签证
外国人の方が,調理師としての活動を行いたいとする場合
短期ビザ(親族訪問ビザ)探亲签证
親族訪問・知人訪問の書類作成代行
日本での結婚式参加
日本での出産付き添い
出産後の育児手伝い
観光等による外国人配偶者の親族による訪問
外国人婚約者の日本訪問
永住権申請(永住ビザ)永住签证
日本に住んでいる外国人の方が、国籍はそのままで日本に住み続けることができるビザです。許可後もあくまでも外国人としての扱いになりますが、国内での活動制限がなくなり在留資格の更新も不要になります。
その他、オーバーステイでお悩みの方、在留特別許可の取得についてもご相談ください。
帰化申請等
帰化申請には煩雑な手続きが伴います。当事務所にご相談ください。
帰化申請等の詳細についてはこちらのページからどうぞ。
