遺言

遺言

ご自身の意思を亡くなった後にご家族などに伝えるものが遺言書です。
ご自身のメッセージをご家族に正確に伝えるには、法律上の決まりに沿って有効な書面を作成する必要があります。
ご自身の真意をご家族に伝え、ご家族が相続問題を円滑に進められるようにするためにも、遺言書の作成をお勧めいたします。

また、自分の家族に限って相続でもめることはないとお考えの方もいらっしゃいますが、現実には、相続で問題が生じて相談に来られる方も多くいらっしゃるのが現実です。
後に残される方々のためにも、遺言書を作成してトラブルを未然に防ぐことが必要です。

当事務所では、遺言作成についてサポートいたします。

遺言の種類

遺言には以下のような種類があります。

(自筆証書遺言)
遺言者が、全文、日付、氏名を自筆で書き、押印することにより成立する遺言です。
文字が書ければ誰でも作成でき、費用もかからず、誰にも知られずに作成することができる。
(公正証書遺言)
2名以上の証人を立て、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを書き留める遺言です。
専門家が作成するため、遺言者の意思を正確に実現することができ、無効となることがほとんどありません。
(秘密証書遺言)
遺言者が自筆で書き、封印後、証人2人以上の面前で公証人に封書を提出し、自分の遺言書であることを公証人が承認する遺言です。
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