深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業

居酒屋、バー、スナックなど酒類を提供する飲食店で、深夜0時も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店に該当し、管轄の警察署への届出が必要となります。

酒類を提供する際、客に接待することはできません。
接待がある場合は、風俗営業でいう2号営業該当するため、深夜酒類提供飲食店の届出はできず、深夜の営業はできません。

申請までの流れ
面談

営業内容の確認

 

必要書類収集、許可要件調査

 

申請書類の作成、店舗の実測

(飲食店営業許可が必要な場合は保健所への申請)
(飲食店営業許可証交付)

管轄の警察署に届出を行う
同時に警察署担当者との面談
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