自己破産・特定調停・民事再生・任意整理 対比表
| 自己破産 | 特定調停 | 個人民事再生 | 任意整理 | |
|---|---|---|---|---|
| 債務 | 全額無くなる。 | 大幅に減額される。 | 大幅に減額(最高300万円)又は債務額の10分の1迄減額される。 | 利息をカットして、元本を分割で返済する、又は債務が無くなることもある。 |
| 動産、車など | 処分・換金される。 | 手放さなくていい。 | 司法書士、弁護士と債権者との話し合いで各条件を取り決める。 | |
| 住宅 | 処分される。 | 原則的に処分されない。 | ローン特則を利用すれば処分されない。 | |
| 毎月の支払い | 無くなる。 | 一定の期間(3年~5年)支払い可能な金額の返済調停期間中は支払わなくていい。 | 3年間が原則 最長5年迄、厳しい制限がある。 | |
| 過払いの金員返還 | 管財人へ戻り 債権者に分配される。 | 元金の返済に充当されたり取り戻したりできます。 | 元金に充当されます。 | 元金に充当したり、取り戻したりできます。 |
| 強制執行 | されなくなる。 | 債権者を選べる。 調停期間中停止。 |
されなくなる。 | 和解できればされなくなる。 |
| 職業制限 | ある一定の職業の資格取得は制限される。 (弁護士・司法書士 公認会計士・保険 外務員・警備員など) |
制限ありません。 | 制限ありません。 | |
| 車ローン | ローンが残っていたり 価値のあるものは 処分されます。 | ローンが残っているものは処分されます。 | ローンが残っているものは処分されます。 | 和解条件による。 |
| 債権額 | 上限無し | 上限無し | 債権額が利息・損害金あわせて5000万以下迄なら手続きを使用する事ができます。それ以上は破産となる。(但し、住宅ローンを除く) | 上限無し |
| 費用 | ||||
| 信用情報登録 | 信用情報登録機関に記録される。(いわゆるブラックリストです。) | 信用情報登録機関に記録される。(いわゆるブラックリストです。) 2回以上支払いを怠ると給与等を差し押えられる。 |
信用情報登録機関に記録される。(いわゆるブラックリストです。) | 信用情報登録機関に記録される。(いわゆるブラックリストです。) |
| メリット | 借金支払義務が無くなり、生活を新たにやり直せる | 債権者を選べる。 | 財産を手元に残しつつ、借金を大幅に圧縮できる。 | |
| デメリット | 債権者全部が対象。 生活財産以外は処分されます。 |
債務名義が成立する。 | 債権者全部が対象。 返済義務は残ります。 |
債権者の選択ができる。 返済義務は残ります。 |
