対比表

自己破産・特定調停・民事再生・任意整理 対比表

  自己破産 特定調停 個人民事再生 任意整理
債務 全額無くなる。 大幅に減額される。 大幅に減額(最高300万円)又は債務額の10分の1迄減額される。 利息をカットして、元本を分割で返済する、又は債務が無くなることもある。
動産、車など 処分・換金される。 手放さなくていい。   司法書士、弁護士と債権者との話し合いで各条件を取り決める。
住宅 処分される。 原則的に処分されない。 ローン特則を利用すれば処分されない。
毎月の支払い 無くなる。 一定の期間(3年~5年)支払い可能な金額の返済調停期間中は支払わなくていい。 3年間が原則 最長5年迄、厳しい制限がある。
過払いの金員返還 管財人へ戻り 債権者に分配される。 元金の返済に充当されたり取り戻したりできます。 元金に充当されます。 元金に充当したり、取り戻したりできます。
強制執行 されなくなる。 債権者を選べる。
調停期間中停止。
されなくなる。 和解できればされなくなる。
職業制限 ある一定の職業の資格取得は制限される。
(弁護士・司法書士 公認会計士・保険 外務員・警備員など)
制限ありません。 制限ありません。  
車ローン ローンが残っていたり 価値のあるものは 処分されます。 ローンが残っているものは処分されます。 ローンが残っているものは処分されます。 和解条件による。
債権額 上限無し 上限無し 債権額が利息・損害金あわせて5000万以下迄なら手続きを使用する事ができます。それ以上は破産となる。(但し、住宅ローンを除く) 上限無し
費用        
信用情報登録 信用情報登録機関に記録される。(いわゆるブラックリストです。) 信用情報登録機関に記録される。(いわゆるブラックリストです。)
2回以上支払いを怠ると給与等を差し押えられる。
信用情報登録機関に記録される。(いわゆるブラックリストです。) 信用情報登録機関に記録される。(いわゆるブラックリストです。)
メリット 借金支払義務が無くなり、生活を新たにやり直せる 債権者を選べる。 財産を手元に残しつつ、借金を大幅に圧縮できる。  
デメリット 債権者全部が対象。
生活財産以外は処分されます。
債務名義が成立する。 債権者全部が対象。
返済義務は残ります。
債権者の選択ができる。
返済義務は残ります。
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