自己破産とは
自己破産は債務超過状態から救済する制度 - (破産法平成16年 法律第 75号)
自己破産とは債務超過状態に陥った時などに裁判所へ申立てをして、生活必需品以外の財産を返済にあてることで、債務を免除(免責)してもらう手続きです。
自己破産はあなたの生活を守る
自己破産申立てをして、財産を処分して債務整理することで、今ある債務を全てゼロにします。
自己破産申立以降の収入は返済に充てることなく、全額生活費に充当できることで個人の生活を護ることができます。個人情報を遵守する法律ですから世間に知れることもありません。
新破産法と旧破産法との主な改正
- 強制執行の禁止
- 自己破産を申し立てると、手続き開始前でも、債権者は今現在の資産に対して強制執行はできません。
- 自由財産枠の拡張
- 自己破産手続き決定時に所持できる財産(現金)が拡張されて、
↓
99万円までは保護されるようになりました。
自己破産で債務をなくして新しい生活をスタート!
借金の返済に借金を重ねて多重債務に陥り、生活難。
しかし自己破産するのも不安。
精神的苦痛によって家庭・家族や会社・自営の仕事、更には生きることにも気力を失ってしまいます。
多重債務から逃れるための債務整理の方法として自己破産があります。
自己破産申立てにより法的に債務が整理されて多額の債務もなくなり、債権者からの借金取立てからも開放されて普通の生活に戻れます。
まずその為には債務整理の方法を正しく理解し、心の整理から始めてはいかがでしょうか。 借金が無かった頃の生活を思い出してみてください。
自己破産と免責
破産手続だけでは債務は「ゼロ」にはなりません。
「自己破産」と「免責」は現在の破産法でセットになり、「自己破産」を申立てすることで「免責」手続きはかなり簡略されました。
免責許可の決定
「免責許可」の決定が下れば、自己破産申立てをした時点までの全ての借金返済を免除されます。 自己破産手続きもこれで全て完了です。
債務整理によって財産を失うけれども普通の生活に戻ることができ、忘れかけていた家庭・家族や仕事にもしっかり心を向けていくことができ、夢や希望をも取り戻せます。
免責が認められないケース
「免責不許可事由」と言い、下記に記載する様な問題がある、とみなされると「免責」が受けられない場合があります。
- 浪費、ギャンブル
- 借入のほとんどが浪費、ギャンブルに使われている場合
- 虚偽の申告
- 故意に債務内容を隠したり、嘘の申告をした場合。
- 自己破産手続き上において問題の行為があった時
- 自己破産申立て後、新たに借金をしたり手続きにおいてあまりにも反省のない態度(借金を払わなくて当然といったような態度や言動)をとったりすることは非常に問題のある行為です。 支払いが出来ないような状況になってしまったことを反省し、今後二度とこのような事のないように謙虚な気持ちを持つことが大切です。
- 詐欺行為による借入
- 他人の名義を使ったり、生年月日や自分の名前を偽って借入した場合。
- 計画的な破産行為
- 破産の申立てをする前に、意図的な財産隠しや意図的と受け止められるような、お金の借り増し的行為がある場合。
