民事再生

民事再生とは

個人民事再生とは支払い不能に陥る恐れがある場合に、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらい、3年程で返済する事で、マイホーム等、財産を手放さずに生活を再建することです。

個人民事再生の種類

「給与所得者再生手続」と「小規模個人再生手続」の2種類があります。

サラリーマン(給与所得者)は、給与所得者等再生を使うか、小規模個人再生を使うか、自分で選ぶことができます。
小規模個人再生は、主に自営業者に適用されます。

個人民事再生手続き申立をし、収入に応じた再生計画案を提出し、認可されれば返済が始まります。再生計画通りに完済したならば残りの債務は免除されます。
小規模個人再生については債権者数・債権総額の半数以上の書面による同意が必要です。

個人民事再生手続きの利用率

個人民事再生は、自己破産と特定調停の長所を活かした手続きであり、2001年4月1日よりスタートした比較的新しい制度です。

個人民事再生の審査や手続きが複雑であるという現状や、比較的新しい制度であるため、社会への認知度がまだ十分とはいえません。 個人民事再生の手続きは提出書類などが複雑で面倒であるため、専門家に相談し手続きをすると良いかと思います。勿論、ご自分での手続きも可能です。

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将来において継続的、または反復して収入を得る見込みのある方で、且つ、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であることが条件です。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。

自己破産と特定調停については各ページをご参照ください
自己破産についてはこちら
特定調停についてはこちら

民事再生手続きの流れ

個人民事再生手続き申立~再生計画の許可

個人民事再生手続きを申立、財産を手放さずに生活を再建します。

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