民事再生Q&A

正しい知識で個人民事再生への不安解消!

個人民事再生についての質問で多かったものを取り上げてみました。

「支払不能」の状態になっていなくても申立をする事はできますか?
自己破産とは違い、「支払い不能状態」でなくてもできます。 自己破産の場合は、申立をして破産宣告を受けるためには借主(債務者)が「支払い不能」状態、つまり、「今現在、借金を返す当てがない」という状態、「今後も返せないであろう」という状態でなくてはなりません。しかし、これに対して、個人民事再生は「支払い不能に陥る可能性がある者」であれば申立をする事ができます。個人民事再生 は自己破産より早い段階から債務整理ができるということになります。
個人民事再生は、借金総額が5000万円以下でなければならない とありますが、これは利息や遅延損害金も含めた金額でしょうか?
利息、遅延損害金を含めた金額です。
利息や遅延損害金も含め、借金が5000万円以下でなければなりません。もう少し詳しく説明しますと、この利息や遅延損害金は、個人民事再生の開始決定までの利息と遅延損害金です。また、返済額を借金総額の2割程度(借金の総額によって割合は異なります)に減額して、3年から5年で返済しますが、定期的収入があることが必要です。
※ 個人民事再生の開始決定については、個人民事再生手続きの流れをご覧ください。
ローンの残る車はどうなりますか?
ローン中の車は処分されます。 個人民事再生は一部の債権者を除いて債務整理(処理)をする事ができないため、車を購入した際に利用したローン会社に所有権が移されます。したがって、ローンの支払いが終わっていない車は処分されていまいます。どうしても車を手放したくない場合は、特定調停などを考えてみるとよいかと思われます。
個人民事再生手続きの開始から終了までの期間は?
約6ヶ月です。 個人民事再生手続申立から始まり、再生計画の認可決定で、個人民事再生手続きの終了となります。この間は約6ヶ月が一般的ですが、裁判所によって異なる場合があります。
浪費やギャンブルによる負債でも個人民事再生を利用できますか?
自己破産と違い、浪費やギャンブルによる借金でも申立できます。 個人民事再生は浪費やギャンブルが理由の負債であっても、この制度を利用することができます。自己破産は免責不許可事由(破産法)により、浪費やギャンブル、詐欺行為による借入、虚偽の申告などを免責不許可事由(破産法)として制限しているため申立はできませんし、例え申立手続き後であっても、虚偽であることが発見された場合は、免責を取り消されます。
個人民事再生手続きをしていることは家族に話したほうがいいですか?
隠し通すことは無理かもしれません 。 個人民事再生だけに拘らずですが、別居の親族などには、自分から話さない限り事情を知られたりはしませんが、同居家族の場合は難しいかもしれません。裁判所からの申立書類事項など、家族の収入などを証する書面提出を要求されたりする場合もありますし、裁判所より債務者宛に郵便物が送られてきたりするため、内緒にすることは容易ではないかと思われます。無理に隠して後から知られるよりも、家族にはきちんと説明して理解を得てもらい協力してもらう形を取る方がよいかと思います。
個人民事再生の申立手続きは自分でもできますか?
出来ます。 個人民事再生手続きは必要書類を作成し、提出準備をすればご自分でも可能です。しかし、個人民事再生の手続きは、債務整理の中でも最も複雑な手続きを踏みますので、一般の方には難儀であると思われます。弁護士、または司法書士など専門家に相談し手続きをしてもらうことをおすすめします。
住宅ローンが残ってます。マイホームは手放さなくてはいけませんか?
手放さなくても大丈夫です。 個人民事再生にあるメリットの一つは、マイホームを維持しながら借金を返済できることです。個人民事再生は、住宅ローンを除いた借金の債務整理になりますので、購入した家は手放さなくてもいいのです。
個人民事再生手続きをしたら、今後二度とローンが組めなくなりますか?
二度とローンが組めないということはありません。 個人民事再生手続きをすると、ブラックリスト(信用情報)に登録されます。数年間はリストに載り、ローンなどは組めませんが、期間が過ぎるとデータは抹消されますので、その後はローンが組めるようになります。 残っている住宅ローンは仕方ありませんが、日頃から現金で買い物をするように癖をつけ、消費者金融やクレジットなどのローンは組まないようにした方が良いかと思います。そのために毎日、家計簿を付けたりして収入と支出の管理をすると生活のバランスが取れやすくなり、安定した生活の予測ができるとかと思います。
ローンの払い終わった住宅は処分されてしまいますか?
債権者に反対されれば手放すことになるかもしれません 。 ローンが残っていれば別ですが、住宅ローンのない家の場合、債権者が反対しなければ住宅はそのまま保持できますが、反対されれば処分しなくてはなりません。 個人民事再生の再生計画案は、財産を手放さない代わりに、返済率の高い計画でなくてはなりません。したがって、債権者が反対するかもしれないのです。 そういった場合、高く売却できそうなローンのない住宅は処分されてしまう可能性があります。

一人で悩まずご相談ください

個人民事再生はもう破産しかないとお考えの方にお勧め。

個人民事再生は新しい制度で認知度が低いため、破産しかないと決めつけられ不安が先走り、迷われるのも当然です。
個人民事再生で財産や生活を守りながら短期間で完済しましょう。
個人民事再生法は個人の生活を守るための国の制度ですから個人の秘密は守られます。

今の収入ではもう生活が出来ない状況であれば、まずは無料相談から心の扉を開けてください。

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