特定調停とは
裁判所が仲介して債務を大幅に減額し、通常3年、最長5年間で債務を返済していく方法です。
特定調停とは話し合い
個人が支払いを軽減してもらおうと、債権者と直接話し合いをしても、こちらの条件を認めてもらうことは困難と思われます。そこで、裁判所において調停委員を交えて公平に話し合いが出来るようにしたものが特定調停です。
特定調停では調停委員に一定の権限が与えられており、調停成立に向けて努力してくれます。当事務所もあなたと債権者の間に立って公平な判断をしながら責任を持って申立書一式を作成いたしますが、お客様自身も「特定調停をすると何故支払いが安くなるのか」という事をご理解ください。
話し合いを調停の場できちんとすることで自力で借金を返済して、新たな気持ちで道を切り開いていく選択もあるのです。
特定調停手続きの流れ
特定調停は手続申立てをしてから約2~4ヶ月位で完了します。
特定調停申立てから特定調書を受け取るまで
調停による債権者との話し合いで、無理のない返済計画が取り決められて、その結果が簡易裁判所より郵送で送られてきます。
調停調書を受け取り、新たな約束で返済を!
ゆとりある生活を取り戻して、忘れかけていた夢や希望に向かって行くことが出来るのです。
調停申立て
簡易裁判所に申立てます。受付所要時間は30分~1時間ぐらいです。
(約一ヶ月)申立てをすると支払いを止めることができます。
打合せ期間
調停委員と打合せをします。
(約一ヶ月)
1回目 調停期日
調停委員をまじえて3~4社程度の借入先(債務者)と打合せをします。(約1時間)
(約一週間)
2回目 調停期日
話し合いがまとまればこの結果が調書にまとめられ、この結果通りの支払いをすることになります。
(約一週間)
調書
内容に異議がある時は、2週間以内に異議申立てして下さい。
この場合は、当事務所にご相談下さい。
調停(準備期間)までの準備
今までの取引の証拠となる書類があるか無いかが大きなポイントとなります。
できるだけ多くの証拠、契約書の写し、振込みの控えなどを用意して下さい。
また、自分が毎月いくらの支払いが可能なのか教えて下さい。
調停時の心構え
派手な服装は避け、清潔感のある服装で調停時間の15分前迄には裁判所に到着する様にして下さい。
調停時
謙虚な気持ちで調停委員・債権者の話に耳を傾ける様にして下さい。
調停は国が決めた法制度であり、この救済制度を受ける権利は勿論ありますが、あまりに反省のない態度では債務者・調停委員や裁判官にいい印象を与えません。
話を真剣に聞きメモをとるようにして下さい。又、話し合いの中でわからないことや疑問に思うことは、わかる迄聞いて理解する様にして下さい。
特定調停のメリット・生活環境
- 1.借金が減る
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特定調停は債権を減額してもらって借金を減らします。
債権者との取引年数や取引状況にもよりますが、特定調停する事であなたの借入残高が減額される可能性があります。 一般的な消費者金融などに 4 ~ 5年以上継続して取引している場合、調停によって半額位になることがあります。 - 2.調停期間中 (通常 2ヶ月~ 4ヶ月 )は返済しなくてよい
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特定調停手続きが無事完了して支払いが止まるといっても、その後、債権者からの取立てや嫌がらせがあるのでは・・・と不安になる方もいらっしゃいますが、裁判所へ特定調停申立てをした後は、法律で守られていますのでそのようなことは禁止されます。
ただし、一部ヤミ金融など法律を無視して営業しているような会社では時をかまわず催促をしてくることもあります。 この様に法律を無視した行為は警察に届けましょう。 - 3.無理に家族に打ち明ける必要はありません
- 特定調停は個人で手続きをするものなので、同居家族であっても特に打ち明ける必要はありませんが、調停の結果が自宅へ封書で送られてきますので、確実に内密に出来るわけではありません。
